「亡くなった家族が借金を抱えていたため、相続放棄をしたい」「相続放棄を考えているけど、本当に放棄していいの?」など、相続放棄に関するお悩みをお持ちの方がいらっしゃいませんか?

本記事では、相続放棄について弁護士が説明します。

1 相続の方法

ご家族が亡くなった場合、相続が発生します。相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。それぞれを簡単に説明すると以下のようになります。

・単純承認:被相続人(亡くなった人)の財産の全てを引き継ぐ

・限定承認:被相続人の財産の一部を引き継ぐ

・相続放棄:被相続人の財産全てを放棄する

単純承認、限定承認についてもっと詳しく知りたい方は、別の記事をご参照ください。

以下では、相続放棄について詳しく説明していきます。

2 相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するというものです。相続人が借金を返済する必要はなくなりますが、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。これは、被相続人に多額の借金などがあった場合に利用されることが多いです。

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に、申述書を提出する必要があります。相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送での提出も可能です。

相続放棄は、原則として3ヶ月以内の申立てが必要ですが、3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄がで

きる場合があります。この場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

3 相続の対象物

遺産には相続の対象となるものと対象にならないものがあります。何が相続の対象となるのか確認しましょう。

⑴ 相続の対象となる財産

相続の対象となる財産には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産があります。

① プラスの財産

プラスの財産になるものとして以下のものが挙げられます。

・不動産

・預貯金

・金融商品(株式、投資信託など)

・家庭用財産(家具、車、美術品、骨董品など)

・債権(貸付金、立替金、売掛金など)

・暗号資産(仮想通貨)

・ゴルフ会員権

② マイナスの財産

マイナスの財産になるものとして以下のものが挙げられます。これらを相続した場合は、相続人に弁済する義務が発生するので注意が必要です。

・借金

・未払経費(医療費や水道光熱費など)

・未払税金

・保証債務(被相続人が借金や賃貸借の保証人になっていた場合)

・預り金(敷金、保証金など)

⑵ 相続の対象にならない財産

相続の対象にならない財産として以下のものが挙げられます。

・親権

・死亡保険金

・墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具など

・遺族年金

⑶ みなし相続財産

本来相続財産ではないものの、被相続人の死亡により相続人のもとに入ってきた一定の財産を、税法上、相続財産とみなします。これを、みなし相続財産と言います。

例えば、生命保険金、死亡退職金、弔慰金、被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産などが、相続財産とみなされます。

みなし相続財産は、相続税の計算上でのみ考慮されるもので、これらを受け取ると、相続したとみなされ、相続税が課税されることになります。ただし、遺産分割などの場面では基本的に考慮されないことに注意が必要です。

4 相続放棄のメリット

相続放棄のメリットとして、被相続人の借金などのマイナスの財産を放棄できるということが挙げられます。単純承認で財産の全てを相続した場合、相続人は被相続人が負っていた借金を代わりに返済する義務を負います。しかし、相続放棄を行うことで、借金の返済義務を免除されます。これが一番のメリットと言えます。

次に、相続に関する親族間の争いを避けることができるというメリットがあります。相続はとてもトラブルになりやすく、解決までに長期間必要な場合が多くあります。そのような争いに巻き込まれたくないという場合は、相続放棄によって、相続人から外れることにより、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。つまり、相続に一切関与する必要がなくなるのです。

5 相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、借金等のマイナスの財産を相続しないかわりに、プラスの財産も一切受け取れないということです。プラスの財産額がマイナスの財産額をほんの少しだけ上回る場合などでは、相続放棄をするか悩ましい状況になります。

6 相続放棄に関するよくある質問

以下では、相続放棄に関するよくある質問について説明しています。

⑴ 相続放棄の取消はできる?

相続放棄をした後に、何らかの理由で放棄を取り消したい場合、取り消すことができるのでしょうか?

原則として相続放棄を取り消すことはできません。しかし、例外的に取消原因がある場合には取消が認められることもあります。取消原因には、以下のものが挙げられます。

・未成年が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合(民法5条1項、2項)

・成年被後見人が自ら相続放棄した場合(民法9条)

・被保佐人が保佐人の同意を得ないで放棄した場合(民法13条1項6号、4項)

・詐欺または脅迫による場合(民法96条)

以上のいずれかにあてはまる場合には、取消原因があるとして、相続放棄を取り消せる可能性があります。

相続放棄を取り消すためには、家庭裁判所に取消の申述書を提出する必要があります。しかし、この申述書を提出したからといって、必ず取り消しが認められるわけではありません。認められない可能性も十分あり得ます。

また、取り消しができる期間が規定されています。取消権は追認することができるときから6ヶ月以内、放棄または限定承認したときから10年以内のいずれかの場合のみ認められます(民法919条)。これらの期間を経過してしまうと、取消権が消滅してしまい、取り消すことができなくなります。

相続放棄の取り消しは原則できないことを考慮にいれて、相続放棄をするのか検討しましょう。

⑵ 保険金の受け取りはできる?

相続放棄をした場合、被相続人が加入していた生命保険の保険金を受け取ることはできるのでしょうか?

保険金の受取人に指定されている人物が誰かによって変わってきます。

相続放棄したとしても保険金を受け取ることができると考えられているのは以下の場合です。

・受取人が被相続人以外の特定の人物に指定されている場合

・受取人が「相続人」となっている場合

・受取人が指定されていなかった場合

反対に、相続放棄により保険金を受け取れないのは、受取人が被相続人となっていた場合です。この場合は、保険金は相続財産の一部とみなされるため、相続放棄の際に受け取りも放棄することになります。

保険金を受け取る際の注意点として税金があります。保険金は原則として相続財産には含まれませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になっています。つまり、保険金を受け取ると相続税がかかる可能性があります。相続人であれば、相続税の非課税規定により相続税が減免されますが、相続放棄していると、最初から相続人でなかったとみなされるため、この非課税規定が適用されません。ただし、基礎控除は適用されるため、保険金額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を支払う必要はなくなります。基礎控除額を超える額の保険金を受け取った場合は、相続税の申告が必要です。

保険金を受け取りについては、受取人に指定されているのは誰か、相続税がかかるのかの2点に注意しましょう。

⑶ 葬儀の費用を相続財産から捻出してもいいの?

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。では、葬儀にかかった費用を被相続人の財産から捻出した場合、相続放棄をすることはできなくなるのでしょうか?

結論としては、葬儀代を被相続人の財産から支払っても相続放棄ができる可能性が高いです。

なぜなら、被相続人に債務があるか分からない状況で、葬儀代が不相当に高額だとは言えない場合は、葬儀費用を被相続人の財産から支払うことは相続財産の処分にあたらないと考えられているからです。

葬儀費用を相続財産から捻出する場合は、不相当に高額にならないように注意しましょう。

⑷ 相続放棄前に遺品整理してもいいの?

亡くなったご家族の身の回りの品を処分したり、形見分けしたりすることがあると思います。では、相続放棄前に被相続人の遺品整理をすることは、相続財産の処分にあたり単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるのでしょうか?

結論は、財産的価値のあるもの以外の遺品を整理処分する場合は相続放棄できるとなります。

亡くなった家族の遺品を整理処分することは一般的に行われていることであり、直ちに単純承認したとみなすことは妥当ではないと考えられているからです。ただし、貴金属などの高価な品物がある場合は注意が必要です。財産的価値のあるものを処分または形見分けすることは、遺品整理の範囲を超えて単純承認したとみなされる可能性があります。

遺品整理は、常識の範囲内で行いましょう。

⑸ 相続放棄後の遺品整理は許される?

相続放棄前に被相続人の遺産を処分すると、相続放棄できなくなる可能性があります。では、相続放棄後に、被相続人の遺品を整理処分することは許されるのでしょうか?

遺品整理程度であれば許されると考えられています。相続放棄後に残った被相続人の遺品は、相続放棄した者であっても、「自己の財産におけるものと同一の注意」で管理する義務があります。そのため、遺産を管理する限度で使用することや形見分けの範囲内で自己の財産とすることはできますが、財産的価値のあるものを処分したり、自己のものとして使用したりすることはできません。

処分しても良いのか判断に迷った場合は、一度弁護士に相談しましょう。

⑹ 借金は全て帳消しになる?

相続放棄をした場合、借金などのマイナスの財産を引き継がないため、被相続人が抱えていた借金を返済する必要はなくなります。ということは、相続放棄すれば、借金は全て帳消しになるということなのでしょうか?

借金の種類によっては、相続放棄したとしても借金の弁済義務が残ることがあります。

① 連帯債務がある場合

被相続人と相続放棄をした人が連帯債務を負っていた場合、相続放棄をしても支払い義務は残ります。例えば、夫婦の連帯債務で借り入れていた場合、一方の配偶者が亡くなったとしても、もう一方の配偶者には借り入れの返済義務があります。

② 被相続人を主債務者とする保証人になっていた場合

相続放棄をした人が、被相続人を主たる債務者とする契約の保証人になっていた場合、他に相続人がいなければ、相続放棄をしても保証債務の履行が必要になります。

相続放棄により借金の返済義務が免除されるのは、あくまで被相続人が抱えていた借金のみです。相続した人が連帯して負っている債務はなくならないことに注意しましょう。

⑺ お墓も放棄することになるの?

相続放棄してもお墓は引き継いでいきたいという方もいらっしゃると思います。相続放棄したらお墓を引き継ぐことはできないのでしょうか?

相続放棄してもお墓を引き継ぐことができます。お墓や位牌などは、祭祀財産と呼ばれ、相続財産に含まれません。そのため、相続放棄してもこれらを引き継ぐことができるのです。

祭祀財産を承継する人のことを、祭祀承継者と呼びます。祭祀承継者は必ずしも相続人がなるというわけではありません。民法897条により、被相続人が指定した者、慣習、家庭裁判所による決定のいずれかで祭祀承継者が決定されることになっています。つまり、祭祀承継者は、まず遺言で指定された人物、それがなければ慣習で決定します。慣習がないまたは明らかでない場合には、家庭裁判所の決定に従うことになります。

相続放棄をしても、お墓の承継は可能なので、安心しましょう。

⑻ 代襲相続は発生するの?

相続では代襲相続が発生することがあります。代襲相続とは、本来の相続人が相続開始時に既に相続権を失っていた場合に、さらにその子供、つまり、孫などの直系卑属(直系の子孫)や甥、姪が相続人となることです(民法887条)。ただし、甥、姪の子供(被相続人から見ると、兄弟姉妹の孫)は代襲相続しないことに注意しましょう。

相続放棄した場合、代襲相続は発生するのでしょうか?

結論として、相続放棄しても、代襲相続は発生しません。相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続順位が次の人物が相続人となります。例えば、祖父が亡くなって、その子供である父が相続放棄した場合、次の相続人は祖父の兄弟姉妹になります。つまり、孫が代襲相続することはありません。

相続放棄をしても、被相続人の借金が孫に引き継がれることはないので安心しましょう。

7 おわりに

相続放棄は個人でも可能ですが、少しでも不安がある場合は自力で解決しようとせず、弁護士等の専門家に一度相談しましょう。

記事の監修者:弁護士 川島孝之

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。