「外国に住んでいる家族が亡くなった」、「財産が海外にもあるのだけど・・・」、「外国籍の家族が亡くなったのだけど、相続ってどうなるの?」など、相続が発生する際に、国際的な要素が絡んでくることがあります。そのような場合には、どうすればいいのでしょうか?

本記事は国際相続の基本について弁護士が説明します。

1 国際相続とは

国際相続とは、国際的な要素が絡んだ相続のことを言います。国際相続になる例として、以下のような場合が挙げられます。

・被相続人(亡くなった人)が外国籍である

・被相続人が日本国籍だが、外国に居住し、現地で亡くなった

・被相続人の財産の一部が外国にある

・相続人に外国籍の人がいる

・相続人に日本国籍だが、外国に居住している人がいる

このような場合は、相続に複数の国の法律が関与するため国際相続は非常に手続きが複雑になります。

2 どの国の法律が適用されるか

⑴ 原則

国際相続の場合、原則として、被相続人の国籍のある国の法律(これを、本国法といいます)が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。つまり、外国籍の人が日本で亡くなった場合、原則として、その亡くなった人の本国の法律に基づいて相続が行われます。また、被相続人が日本国籍だが、相続人が外国籍である場合、被相続人の国籍のある日本の法律に基づいて相続を行います。

⑵ 例外

国際相続の場合、被相続人の本国法が適用されることが原則です。しかし、中には本国法で、日本の法律を適用するように定めている国もあります。そのような場合は、被相続人の本国法ではなく、日本の法律に基づいて相続手続きを行います。

3 遺産分割方法

⑴ プロベート

海外には、遺産分割の際にプロベート(probate/検認裁判)という、裁判所手続きを必要とする国があります。これは、裁判所から任命された代表者が、相続人の確定、遺言書の有効性のチェック、債務の精算、相続税納税手続き、遺産の分配まで行うというものです。このプロベートが終わるまで、財産の管理処分を自由に行うことができません。また、非常に費用も時間も手間もかかる手続きになっています。

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、香港などの国や地域は、この制度を採用しています。遺産が少額であれば、これを回避、省略することも可能ですが、多額の財産が存在する場合、この手続が必要になります。

⑵ 相続統一主義と相続分割主義

相続財産の所在地の国によっては財産の種類に応じて適用する法律が区別されることがあります。

日本では、相続財産について、「相続統一主義」を採用しており、動産・不動産またその所在の区別なく、自国の法律を適用し相続手続きを行います。日本、韓国、ドイツ、オランダ、スイスなどの国がこの考え方を採用しています。

しかし、中には相続財産の動産・不動産またその所在を区別して考える「相続分割主義」を採用している国もあります。アメリカ、イギリス、フランス、中国などの国がこれに当たります。

外国に財産がある場合には、その財産が動産か不動産か、その所在地の国はどの制度を採用しているのかの確認が必要不可欠です。外国に財産があることが発覚した時は、弁護士に相談しましょう。

4 遺産分割調停

被相続人の相続財産について、相続人の間で遺産分割の話がまとまらない場合は、遺産分割調停を行うことが一般的です。しかし、被相続人が外国籍である場合は、日本で遺産分割調停を申し立てるには、以下のどちらかの条件を満たす必要があるとされています。

・被相続人が、死亡するまで日本国内で生活していた場合

・被相続人の遺産が日本国内にある場合

いずれかに該当した場合、遺産分割調停は、被相続人の本国法に従って行われます。

5 国際相続による相続放棄

外国籍を有する被相続人が、借金を抱えたまま死亡した場合などで、日本国籍の相続人が相続放棄をしたい場合があります。その場合は、以下のいずれかに当てはまるときは、日本国籍の相続人は、日本の裁判所で相続放棄の手続きをすることができるとされています。

・被相続人が死亡するまで日本国内で生活していた場合

・日本人の相続人が、被相続人が死亡するまで日本国内で生活していた場合

・被相続人の借金が日本国内に存在する場合

しかし、被相続人の相続放棄の有効性などについては、被相続人の本国法が適用されることが原則です。そのため、被相続人の本国法で相続放棄の期間が定められている場合は、その期限を経過してしまうと相続放棄ができなくなることに注意が必要です。

つまり、相続放棄の手続きを行うために、日本の裁判所を利用することはできるものの、相続放棄の手続き自体が有効か否かについては、被相続人の本国法次第です。

また、日本国籍の相続人が、日本の裁判所で相続放棄の手続きを行う場合は、日本法方式と被相続人の本国法の方式のどちらでも行うことができます。

6 国際相続における相続税

海外に財産がある場合でも、相続税が発生することがあります。

相続税が発生するか否かは、「居住無制限納税義務者」、「居住制限納税義務者」、「非居

住無制限納税義務者」、「非居住制限納税義務者」のどれに該当するかによって異なります。これらは、被相続人と相続人の国籍、日本国内に一定期間居住事績があるかによって細かく区別されています。自分がどれに該当するのかを必ず確認しましょう。

また、海外にある財産に対して、財産の種類によっては、現地で相続税を納税しなければならない場合もあります。その場合には、日本で「外国税額控除」が適用され、海外で支払った相続税の一部を控除できる場合があります。

7 遺言書作成

外国籍を有する者が、日本に有する不動産や預金などの財産、あるいは海外にある財産について財産について遺言書を残したい場合は、遺言をする者の本国法もしくは遺言作成時の住所地の法律に適合していれば、適切な方式として扱われます。例えば、海外移住した日本人が現地の法律に基づいて作成した遺言書や、日本に居住している外国籍の者が本国の法律に基づいて作成した遺言書は、日本でも有効になります。

自筆証書遺言は、日本語ではなく本国語で書いても問題ありません。また、通常は押印が必要になりますが、外国籍の方の場合は、法律上、署名だけでかまいません。なお、拇印でも遺言は有効となるため、念の為に拇印も押しておいたほうがよいでしょう。しかし、日本にある財産については、外国法方式の遺言だと執行の際に関係者が混乱し、相続手続き終了までに時間がかかる恐れがあるため、日本法方式で遺言を作成する方が望ましいです。

海外にある財産については、被相続人の遺言が日本の裁判所で有効と判断されても、実際に遺言を執行するのは財産を有する国となります。そのため、日本法方式の遺言を作成する以外にも、財産を有する国の弁護士と相談の上、その国の法律に基づく遺言書を別途作成しておいた方がよいでしょう。

8 まとめ

国際相続は、複数の国の法律が絡むので、専門家であっても難しい手続きになります。自分だけで処理しようとせずに、国際相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

記事の監修者:弁護士 川島孝之

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。