被相続人(亡くなった人)の遺産に株式が含まれている場合があります。しかし、相続人が株式の扱い方に慣れておらず、どのように対応すればよいのかわからないことも多くあります。そこで、本記事では、相続における株式の扱い方について弁護士が説明します。

1 相続の基本

相続は、被相続人が亡くなった時点から開始します。原則として、相続開始時に被相続人が所有していた財産が遺産分割の対象になります。

各自の相続分は、遺言がある場合は遺言に従い決定します。相続人全員の同意があれば、遺言とは異なる遺産分割をすることも可能です。遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割を行うことが一般的です。

相続の大まかな流れとしては、遺言の有無の確認→相続人の確定→相続財産の確定→遺産分割協議→相続税の申告となります。

株式を相続する場合は、準確定申告や株式の名義変更も必要になります。

2 株式とは

遺産分割で対応に困る遺産の1つが株式です。株式とは、企業が事業資金調達のために発行している証券のことです。一般的には、証券会社を窓口として売買されています。株式は大きく2種類に分けられます。

⑴ 上場株式

上場株式とは、東京証券取引所などの株式市場で売買されている株式のことを言います。株式投資で取引されている株式のほとんどはこの上場株式です。これは、証券会社などで口座を開設すれば、誰でも簡単に売買することができます。

⑵ 非上場株式

非上場株式とは、株式市場で売買されておらず、一般には流通していない株式のことを言います。被相続人が会社を経営していた場合や、友人の会社に出資していた場合などにこの株式を保有していることがあります。

3 証券会社の確認方法

上場株式があるがどの証券会社で取引をしていたのかわからない場合があります。そ

の場合の確認方法は以下のようになります。

まず、被相続人の自宅に証券会社から通知書などの書類が届いていないか確認します。

何らかの書類がある場合は、その証券会社に取引口座がある可能性が高いので、問い合わ

せをしてみましょう。書類等が見つからず、証券会社が分からない場合は次の方法に移り

ます。

次に、「証券保管振替機構」(通称ほふり)に問い合わせを行います。証券保管振替機構

とは、証券会社から預託された株式を管理している機関です。ここに必要書類を郵送し、

問い合わせを行うことで、取引情報が記載された資料が郵送されてきます。それにより、

どの証券会社と取引があったのか確認することができます。

4 準確定申告

被相続人が株式投資によって利益を得ていた場合、準確定申告が必要です。準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得についての確定申告を相続人が行うことです。相続があったことを知った日から4ヶ月以内に、全相続人が連名で申告書を出さなければなりません。ただし、口座が源泉徴収ありの特定口座である場合は、申告は不要です。口座がどの種類なのかも確認しておきましょう。

5 株式の評価方法

株式を相続する場合、その株式の評価額を計算する必要があります。株式の価値が分か

らないと相続分を計算することができないからです。また、評価額が大きい場合は相続税

対策についても考える必要があります。

株式の評価方法は上場株式と上場株式で異なります。以下で詳しく見ていきます。

⑴ 上場株式の場合

上場株式の場合、評価方法は以下のようになります。

・相続開始日の終値

・相続開始日に最も近い日の終値(相続開始日に証券取引所が休みだった場合)

・相続開始月の終値の平均額

・相続開始月の前月の終値の平均額

・相続開始月の前々月の終値の平均額

以上のうち、どの評価方法を選ぶかは自由ですが、最も低い金額の評価額を選ぶことをおすすめします。その理由は相続税です。相続税は相続遺産総額が高くなれば税額も高くなるので、最も低い金額で評価すると節税に繋がります。

⑵ 非上場株式の場合

非上場株式の評価額を算出するのは非常に面倒な作業になります。以下では、簡単に評価方法を説明していきますが、実際の計算は税理士などの専門家に任せることをおすすめします。

① 同族株主等の株式の場合

同族株主等の株式とは、会社を支配している一族が取得した株式のことを言います。この株式の場合、原則的評価方式で評価します。原則的評価方式とは、会社の規模によって株式を評価する方法です。

ⅰ 類似業種比準方式

株式を発行している会社が大会社の場合、類似業種比準方式で評価します。これは、類似業種の株価を基に、一株あたりの配当金額、利用金額、純資産価額(簿価)の3つで比準して評価する方法です。

ⅱ 純資産価額方式

株式発行会社が小会社の場合、純資産価額方式で評価します。これは、簡単に説明すると、会社の時価純資産で株式を評価する方法です。

ⅲ 併用方式

株式発行会社が中会社の場合、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価します。

② 同族株主等以外の株式の場合

同族株主以外の株主、つまり、会社を支配している一族ではない株主が取得した株式は、特例的評価方法である配当還元方式で評価します。これは、その株式を保有することで受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。株式発行会社の規模は問いません。

6 上場株式の分割方法

相続人が複数いる場合、遺産分割協議で株式の分割方法を話し合う必要があります。上

場株式の場合、以下の3つの分割方法があります。

⑴現物分割

現物分割とは、株式そのものを各相続人で分割して相続する方法です。例えば、相続人が子2人で株式が500株ある場合、各自250株ずつ相続するという形になります。株式を相続する際にはこの形で相続することが多いです。

⑵換価分割

換価分割とは、株式を売却し、その売却代金を各相続人で分割して相続する方法です。例えば、相続人が子2人で、株式の売却代金が500万円だった場合、各自250万円ずつ相続するという形になります。相続割合は法定相続分に従って決めることが一般的ですが、相続人間の話し合いで割合を変更することもできます。この方法は、相続人が株式に興味がない場合に使われることが多いです。

⑶代償分割

代償分割とは、一人の相続人がすべての株式を相続し、他の相続人に相続割合に応じた代償金を支払うという相続方法です。例えば、相続人が子2人で、500万円分の株式がある場合、1人の相続人が株式をすべて取得する代わりに、もう1人の相続人に250万円の現金を支払うという方法です。

7 非上場株式の分割方法

非上場株式も上場株式と同様に分割相続ができます。ただし、中小企業や同族経営企業の非上場株式の場合、譲渡制限がついていることがあり、注意が必要です。原則として譲渡制限株式であっても、企業の承認を得ずに相続することは可能ですが、企業側から株式の売渡請求されることがあります。

非上場株式は上場株式に比べて相続手続きに手間がかかることもあるので、所有している株式の種類が何か、定款の記載内容などを確認しておきましょう。

8 遺産分割協議後の手続き

遺産分割協議で株式の分割について合意が成立した後は、株式の名義変更の手続きをしなければなりません。株式の名義変更を行うことで株式の相続が完了します。

まず、株式の相続人が証券会社の口座を持っていない場合は、口座を開設する必要があります。被相続人の口座を引き継ぐことはできません。新しく開設する口座は被相続人が利用していた証券会社でも、それ以外の証券会社でも構いません。

口座の準備ができたら、証券会社に名義変更の手続きをします。必要書類を証券会社に提出することで手続きが完了することが多いです。具体的な手続き方法や必要書類は証券会社によって異なるため、必ず確認しましょう。

9 タンス株を見つけた場合

被相続人の遺品を整理していると、タンスや金庫から紙の株券が出てくることがあります。このような紙の株式をタンス株と呼んでいます。

2009年1月から株券は電子化され、上場株式の紙の株券は無効となりました。この際、電子化されなかった株式は、株式発行会社が指定した金融機関の「特別口座」で保管されています。そのため、タンス株は持っていても価値はありません。また、この口座にある株式は株主としての権利はあるものの、売買することはできません。これを引き継ぐためには、株式の名義変更する必要があります。

タンス株も相続の対象なので、遺産分割協議で誰が相続するのかなどについて話し合います。遺産分割協議が成立したら、株式の相続人が金融機関で名義変更の手続きを行います。具体的な手続き方法は各金融機関で確認してください。手続きが終了すれば、相続人が自由に売買することができるようになります。

10 おわりに

株式の扱いに慣れていない相続人が、株式の相続に対応することは難しいことが多いです。分からないからといって放置していると、更に面倒なことになりかねません。株式の評価や相続税の計算が必要になることもあるので、自分たちで解決しようとせずに、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

記事の監修者:弁護士 川島孝之

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。