ご相談内容

ご依頼者様のご親族がお亡くなりになりましたが、その方には相続人がいませんでした。生前、ご親族と最も親交の深かったご依頼者様が、ご自身が遺産を受け取る余地はないかと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。


ご依頼後

親族として近い関係にあったことや、幼少の頃から断続的に親交があったこと、ご親族の病院の手配なども行っていたこと、ご親族が遺言を作ろうとパンフレットを取り寄せていたことなどの事情があったため、特別縁故者にあたると考え、相続財産管理人選任の申立てと、特別縁故者に対する相続財産分与申立てを行いました。
しかし、家庭裁判所の調査官、相続財産管理人共に、ご依頼者様は特別縁故者にはあたらないとの意見でした。それを受けて裁判官も、特別縁故者にはあたらないと考えるので、申立てを取り下げてはどうかと裁判所から打診がありました。
担当弁護士は、過去の審判例などを徹底的に調べ、ご依頼者様が特別縁故者にあたることに確信を持っていたため、調査官や相続財産管理人の意見の不合理な点を丁寧に指摘し、また膨大な過去の審判例を整理して記載した書面を裁判所に提出しました。
そうしたところ、裁判官が意見を変更し、ご依頼者様が特別縁故者に当たるとして、相続財産の一部が無事分与されることとなりました。


解決のポイント

事前に審判例の徹底した調査や事実関係の聴き取りをおこなっていたため、裁判官から否定的な意見が出されても諦めずに説得的な意見を述べることができました。結果を出すには丁寧な準備が必要なのだと改めて気付かされたケースでした。

記事の執筆者:弁護士 川島孝之

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの相続事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。