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連れ子は相続人になるか
子連れ再婚をした場合、連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。
ですので、連れ子に相続財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺贈を活用するかしなければならないのです。
もし、養子縁組をした後に離婚することとなった場合は、離縁手続きを取らなければ連れ子との親子関係は継続するため、引き続き相続人としての地位が保たれます。
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