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被相続人の預貯金の払い戻しや解約について
被相続人の入院費用の精算や葬儀代など、被相続人名義の預貯金から捻出したい場合もあるでしょう。
しかし、金融機関では、被相続人の死亡を知った時点で被相続人名義の口座を凍結するため、払い戻しをすることができなくなります。
これは、特定の個人による、被相続人の遺言や遺産分割協議書の内容に反した払い戻しを防ぐためです。
では、被相続人の預金を解約するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
一般的には、金融機関に対して、被相続人の出生から死亡までの戸籍の記録と、それに連続する各相続人の戸籍の記録の提出が必要となります。
金融機関はこれを確認して、相続人、つまり預金の払い戻しの権利を持つ人物かどうかを確認します。
また、金融機関によっては、所定の書式で預金の払い戻しや解約を求める書類を用意して、これに法定相続人全員が署名捺印し、印鑑証明書を添付する必要があるなど、準備に手間がかかるところもあります。
そのため、預金の払い戻しや解約を行う際は、その金融機関で求められている書式や必要書類、手続きの流れなどを確認しておくべきでしょう。
どうしても自分の法定相続分だけ払い戻したい場合は、金融機関を訴えるという方法もあります。
金融機関は、裁判所の判断を経た上で、その法定相続人に権利があることが把握できるので、金融機関としても誰からも責任を問われることはありません。
ただし、単独で預金を払い出すことで、相続財産を横領したと言われたり、税務調査に入られる恐れもあるため、度を越した払い戻しや、他の法定相続人の権利を侵害することのないよう注意が必要です。
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