熊本の弁護士による相続の相談
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離婚に伴う財産分与請求権の内、夫婦の共同財産の清算及び慰謝料的要素部分については、相続の対象となります。
なお、財産分与を請求する意思が表明された後で相続が開始されることが必要なため、離婚後、財産分与を請求する前に被相続人が死亡した場合は、財産分与請求権は相続の対象とはなりません。
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