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分割した遺産に瑕疵がある場合
分割された遺産が他人の物であった場合、数量不足や一部滅失がある場合、賃借権などの用益権の制限がある場合、抵当権などの担保権の制限がある場合、隠れた瑕疵がある場合などには、当該遺産を取得した相続人は、他の相続人に対して損害賠償や、代金減額を請求することができます。
この場合、他の相続人は、具体的相続分に応じた額について責任を負います。
なお、この遺産分割による担保責任の存続期間は、遺産の瑕疵を知った時から1年になります。
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