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被相続人の生死が不明な場合
被相続人の生死が不明な場合、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立を行うことができます。
申立があった場合、裁判所は、期間を定めて、不明者に生存の届出を行うことや、不明者の生死を知る者は届出を行うことを公告します。
期間が経過すると失踪宣告の審判がなされて、不明者は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。
この失踪宣告には、普通宣告と特別宣告の2種類があります。
普通宣告は、失踪や行方不明などで7年以上生死不明の状況の時に行います。
裁判所の公告期間は6ヶ月以上となり、この期間を経過して失踪宣告がなされると、失踪から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。
次に、特別宣告は、地震などの災害に遭遇したりして、その危機が去った後1年以上生死不明状態の時に行います。
裁判所の公告期間は2ヶ月以上となり、この期間を経過して失踪宣告がなされると、災害遭遇時に死亡したものとみなされます。
もし、失踪宣告が確定した後に、失踪宣告を受けた者が生存していることや、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことなどが判明し、本人もしくは利害関係人から請求があった場合は、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
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