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相続人に未成年がいる場合
未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができません。
そのため、相続人の中に未成年がいる場合は、未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をするか、未成年者に代理人を立てるかしなければなりません。
通常、未成年者である子の父あるいは母、もしくは後見人が法定代理人になります。
しかし、子の親も相続人である場合は、子と親との間で互いに利益が相反する恐れがあるため、代理人になることができません。
そのような場合は、子のための特別代理人の選任を、家庭裁判所に請求する必要があります。
もし、未成年の相続人が複数いる場合は、それぞれ違う代理人を選任しなければなりません。
遺産分割協議は、この特別代理人とそのほかの相続人で行います。
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