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相続人に認知症の人がいる場合
遺産相続は、遺言書がない限り、相続人全員の同意が必要となります。
しかし、相続人の中に認知症や知的障害を持つ人がおり、十分な判断能力がない場合には、代理人を立てる必要があります。
もし、相続人が認知症や知的障害を持っているとして、その人を排除して遺産分割協議を行っても、その協議は無効となってしまいます。
では、認知症などの相続人がいる場合、どのように手続きを進めたらいいのでしょうか。
まずは、認知症などの相続人に代理人を立てるためには、「成年後見制度」を利用します。
成年後見制度とは、本人の権利を守り、法律的に保護・支援する制度です。
この成年後見制度の申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族に限られます。
後見人には、家庭裁判所が最も適任と判断した人が選任されます。
支援の内容によって、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の人が選任されることもあります。
後見人は必ずしも一人とは限らず、複数の後見人によって役割を分担することもあります。
遺産分割などが生じた場合は、一時的に弁護士などが選任されることがあるようです。
選任される代理人は、認知症などの程度によって変わってきます。
1.後見人
本人の判断能力が全くない状態である場合に、後見人として遺産分割協議に参加する代理権を持ちます。
2.保佐人
本人が認知症や知的障害などのために、自分で財産管理を行えない状態である場合に、遺産分割をすることに対しての同意権を持ちます。
3.補助人
本人が軽い認知症のため、状況により援助が必要な状態である場合に、遺産分割をすることに対しての同意権を持ちます。ただし、これには本人の同意が必要となります。
上記に挙げた成年後見制度は、法定後見制度といい、その他に任意後見制度があります。
任意後見制度は、精神上の障害により、自己の判断能力が不十分になった際にあらかじめ自らが選んでおいた任意の代理人に、自分の財産管理や身上監護(介護や施設への入退所の契約など)などの事務の全般もしくは一部について、代理権を付与する旨の委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生する制度です。
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