熊本の弁護士による相続の相談
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ホーム > 法定相続人であっても相続できないケース
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被相続人を殺害した者、被相続人を脅迫して遺言を書かせたもの、あるいは被相続人の遺言を偽造した者などは、相続欠格に該当し、相続権を失います。
もしくは、相続人を虐待したり侮蔑を加えた者については、家庭裁判所に推定相続人排除を求めて、遺言に廃除の旨を記載することができます。
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