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相続開始前後の預貯金の使い込み
相続財産は原則として、法定相続分もしくは遺言の内容に基づいて各相続人で分配します。
しかし、相続人の1人が、相続開始前後に被相続人の預金口座からお金を引き出し使い込んでいるケースがあります。
その場合、相続開始前であれば被相続人が、使い込みを行った者に対して不当利得返還請求もしくは、損害賠償請求を行うことができます。
相続開始後であれば、使い込みを行った者の法定相続分を超える部分について、他の相続人が不当利得もしくは不法行為の請求が可能です。
不当利得もしくは不法行為による損害賠償の請求には時効があり、不当利得の場合は行為の日から10年、不法行為の場合は行為を知った時から3年で時効になります。
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