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遺留分
法定相続人には、民法上「遺留分」が認められています。
遺留分は、各自の法定相続分の2分の1となります(法定相続人が父母などの直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1が遺留分になります。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。)。
例えば、法定相続人が妻と子2人の場合、妻は相続財産の4分の1が、子2人は相続財産の各8分の1が遺留分として認められます。
この遺留分は、遺言によっても奪うことができないのが原則です。
(ただし、被相続人に対して虐待や侮辱などを加えた者については、そもそも相続人から廃除することが可能です。)
しかし、遺留分を侵害する遺言は有効で、「子1人にのみ財産の全てを相続させる」という遺言も有効です。
そのような場合、遺留分を侵害された者は「遺留分の侵害額請求権」を行使して、遺留分を主張することが出来ます。
以前は遺留分の請求をすると、不動産などは共有状態となりましたが、令和元年に民法の改正がありこの点が変更され、遺留分に相当する持分の金銭を請求できるだけとなりました。
遺留分は、相続開始を知ってから1年以内に請求をする必要があることに注意が必要です。
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