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寄与分
相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や、金員などの財産の給付、病気の療養看護などによって、被相続人の財産の維持や増加につき特別の働きをした者がいれば、その働きの評価額(寄与分)を相続人間で協議し、相続財産から評価額を差し引いた残額を各人が相続します。
特別の働きをした相続人は、その相続分に、あらかじめ引いておいた評価額を上乗せした分を相続することができます。
例えば、妻と子に、5000万円の相続が発生したとします。
妻は、被相続人の看護を10年間行い、その働きについて1000万円の寄与分が認められていれば、5000万円から寄与分の1000万円を差し引いた4000万円が、みなし相続財産になります。
妻と子の法定相続分は2分の1になるため、本来であれば妻は2000万円、子も2000万円を相続することになります。
しかし、妻は法定相続分に寄与分が上乗せされるため、妻の相続分は3000万円になります。
もし、寄与分の存在や評価額について相続人間で話し合いがつかなければ、特別の働きをした者は、家庭裁判所に審判を求めることができます。
家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、遺産の額などの一切の事情を考慮した上で寄与分を決定します。
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