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特別受益
相続人が、被相続人から遺贈や、婚姻・養子縁組のための贈与、あるいは生計の資本として生前贈与を受けていることを特別受益といいます。
特定の相続人がこの特別受益を受けている場合は、相続が発生した際、本来の相続財産に特別受益分を加えて各人の相続分を算定し、特別受益を受けた相続人は相続分から、特別受益分を控除しなければなりません。
例えば、子Aと子Bに、5000万円の相続が発生したとします。
相続発生前に、Aが被相続人から事業資金として1000万円の贈与を受けていた場合、5000万円に贈与額の1000万円を加算します。
子のみで相続する場合、それぞれの相続分は2分の1になるため、本来であればAは3000万円、Bも3000万円を相続することになります。
しかし、この場合Aは相続分から贈与額である1000万円を特別受益分として控除されることになるため、Aの相続分は2000万円になります。
しかし、被相続人からの生前の贈与が全て特別受益に該当するわけではなく、調停や審判でこの特別受益の範囲について争われるケースが多いとされています。
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