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弁護士、行政書士、司法書士の違い
【行政書士】
弁護士でない者が、法律事務を扱うのは原則として禁止されています。
行政書士は、官公署(裁判所や検察庁を除く。)に提出する書類の作成など、例外的に一部の法律事務を扱うことができますが、弁護士と比べるとかなり限定された範囲でしか法律事務を扱うことができません。
また、行政書士は法律相談を受けることもできず、代理人として相手方に請求したり、交渉したりすることもできません。
遺産分割協議書の作成をする場合、どのような内容にするかについての具体的なアドバイスは弁護士でないと合法的に行えず、他の相続人との交渉も合法的に行うことができません。
また、遺言書の作成時に、内容をどうすればいいかの相談も、原則弁護士でないと行うことができません。
【司法書士】
司法書士だからといって、一律法律相談を受けることができるわけではありません。
司法書士のうち法律相談を受けることができるのは、所定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた認定司法書士のみです。
しかし、認定司法書士であっても、簡易裁判所における訴訟手続きの対象となる事件、つまり訴額が140万円までの民事紛争に関する相談しか受けることができないのです。
よって、交渉を要する遺産分割など相続に関する事件は、家庭裁判所における手続きの対象となるため、認定司法書士であっても、これらの事件について法律相談を受けることはできません。
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