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遺言書作成
外国籍を有する者が、日本に有する不動産や預金などの財産、あるいは海外にある財産について遺言書を作成したい場合は、遺言する者の本国法もしくは遺言作成時の住所地の法律に適合していれば、適切な方式として取り扱われます。
しかし、日本にある財産については、外国法方式の遺言だと執行の際に関係者が混乱する恐れがあるため、日本法方式で遺言を作成した方が望ましいでしょう。
自筆証書遺言は、日本語ではなく本国語で問題ありません。
押印については、法律上外国人は署名で足りますが、拇印でも有効となるため、念のため押印しておいた方がいいでしょう。
海外にある財産については、被相続人の遺言が日本の裁判所で有効と判断されても、実際に執行するのは財産を有する国となるため、日本法方式の遺言を作成する以外にも、財産を有する国の弁護士と相談の上、その国の法律に基づく遺言書を別途作成しておいた方がいいでしょう。
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