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遺産分割調停
外国籍を有する被相続人の相続財産について、
相続人間で遺産分割の話がまとまらない場合は、
1.被相続人が、死亡するまで日本国内で生活していた場合
2.被相続人の遺産が日本国内にある場合
のどちらかに該当すれば、日本の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができるとされています。
その場合、遺産分割調停は、被相続人の本国法に従って行われます。
096-327-8389
受付時間平日9:00~18:00
夜間休日も可能な限りすぐに対応します
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