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国際相続による相続放棄
外国籍を有する被相続人が、借金を抱えたまま死亡した場合などで、
日本人の相続人が相続放棄をしたい場合は、
1.被相続人が死亡するまで日本国内で生活していた場合
2.日本人の相続人が、被相続人が死亡するまで日本国内で生活してい
た場合
3.被相続人の借金が日本国内に存在する場合
のいずれかであれば、日本人の相続人は、日本の裁判所にて相続放棄の手続きをすることができるとされています。
しかし、被相続人の相続放棄の有効性などについては、被相続人の本国法が適用されるため、被相続人の本国法にて相続放棄の期限が定められている場合は、その期限を過ぎると相続放棄できなくなるため、注意が必要です。
つまり、相続放棄の手続きを行うために、日本の裁判所を利用することはできますが、相続放棄の手続き自体が有効かどうかは、被相続人の本国法次第になります。
日本人の相続人が、日本の裁判所で相続放棄の手続きをする場合の方式は、日本法と被相続人の本国法の方式のどちらに従っても構いません。
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