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どこの国の法律が適用されるか
被相続人が外国籍を有している場合は、「法の適用に関する通則法」の定めにより、被相続人の国籍、すなわち当該外国の相続法に基づいて、具体的な相続手続きが行われます。
ただし、被相続人の本国法において、日本法が適用されることが指定されている場合は、日本法が適用されることになります。
また、遺言については、被相続人が亡くなった時点ではなく、遺言が成立した当時の法律によるとされています。
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