top of page
ホーム > 相続手続きの流れ
相続手続きの流れ
相続は、被相続人の死亡を知った日から、直ちに手続きを開始します。
まず、被相続人の死亡を知った日から7日以内に、被相続人の住所地の役所へ死亡届を提出します。
被相続人が世帯主であった場合は、世帯主の変更や、公共料金などの各種名義変更、年金や保険の資格停止手続きも同時に行うのが望ましいでしょう。
その後、除籍(戸籍)謄本を取り寄せて、法定相続人の確認を行います。
被相続人が遺言書を残している場合もありますので、家の中を探したり、最寄りの公証役場へ問い合わせます。
もし遺言書があれば、開封せずに家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
遺言書がなければ、相続財産の確定及び評価を行い、相続人全員で、遺産分割の協議に入ります。
協議がまとまれば、単純承認・限定承認・相続放棄などの意思表示を行います。
これらは、相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続財産の名義変更手続きが済んだら、相続開始から10ヶ月以内に、相続税の申告や納付を行います。(遺産が基礎控除額の範囲内であれば不要です。)
次に、相続開始から4ヶ月以内に、その年の1月1日から被相続人の死亡した日までの、被相続人の所得税について、相続人全員の連名で確定申告をします。
なお、遺言書の段階で、その内容により自身の相続分が侵害されていれば、相続開始から1年以内に遺留分減殺請求権を行使し、自身の相続分を主張します。
096-327-8389
受付時間平日9:00~18:00
夜間休日も可能な限りすぐに対応します
bottom of page