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遺産分割の種類
遺産分割には、現物分割、共有分割、換価分割、代償分割の4つの方法がありますが、どれか1つの方法しか選択できないわけではなく、いくつかの方法を組み合わせて分割することも可能です。
それぞれの分割方法について解説していきます。

①現物分割
不動産を一方の相続人が取得し、もう一方の相続人が現金を取得する、というように、遺産そのものを現物で分けます。
この方法は、各財産が単独所有になるため、権利関係が明確になる反面、それぞれの財産価値が異なるため、法定相続分に沿って分割することが困難になります。

②共有分割
現物分割の一種で、不動産の持ち分を、相続人が平等に分けて所有します。この場合、法定相続分に沿った遺産分割が可能になりますが、いざ不動産の売却をしようとなった時の権利関係が複雑になります。

③換価分割
不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。現金化されることで分割はしやくすなりますが、売却するのに手間と時間、費用がかかるのが難点です。

④代償分割
相続人の一方が不動産を相続する代わりに、もう一方の相続人に現金を給付します。思い入れのある不動産を残したい場合や、現に不動産を使用している場合にも有効です。しかし、代償金をいくら払うかで争いが起こりやすいのが難点です。
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