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調停と審判
相続人間で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停では、2人の調停員が当事者間の意見調整を行ったうえで、折り合いがつけば調停が成立します。
しかし、折り合いがつかなければ調停は不成立となり、引き続き審判に移行します。
審判に移行した後も、話し合いによる解決の可能性はありますが、最終的には審判が下されて決着となります。
注意したいのが、審判となった場合には、金銭債務などは遺産分割の対象には含まれないのが原則であることです。
もし、被相続人に借金があったら、相続人はそれぞれの相続分に応じて債務を負担することになります。
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