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遺産分割協議
民法による法定相続分の定めがあっても、相続が発生した場合は、相続人の間で遺産分割についての協議を行うのが一般的です。
もし、被相続人が遺言書を残していても、相続人全員の同意があれば、その内容に反する遺産分割をすることが可能です。
相続人間で協議がまとまれば、後々揉めることのないよう、「遺産分割協議書」を取り交わすことをおすすめします。
特に、不動産の名義変更をする場合は、この遺産分割協議書が必須になりますし、協議書の内容に不備があれば不動産登記の手続きがスムーズにいかないこともありますので、専門家と連携のもと、内容に不備がないよう作成することが重要です。
096-327-8389
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