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財産目録の作成
相続財産を明確にしておくことで、相続が発生した際、相続税の計算や遺産分割協議を効率よく行うことができます。
財産目録には、所有する不動産の評価額や預貯金、有価証券、動産などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンや金融機関からの借り入れなどのマイナスの財産についても全て記載します。
遺言書を作成するのであれば、同時に財産目録も用意した方が望ましいでしょう。
しかし、せっかく財産目録を作成しても、内容に不備があれば、様々な問題が想定されます。
例えば、
■遺産分割協議が進まないため、預貯金の引き出しや解約が行えない。
■財産が確定しないと、遺産分割協議書の作成ができず、不動産の名義
変更ができない。
■プラスの遺産とマイナスの財産との比較が行えないため、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断ができない。
■相続税が発生するかどうか、財産の総額が明確になっていないため、10ヶ月以内に相続税の申告及び納付ができず、相続税の控除を受けられない。
などです。
効率よく遺産分割協議を進めて、期限内に様々な手続きを行うためには、やはり財産目録の作成が不可欠です。
しかし、作成にはしっかりと財産及び相続人の調査を行う必要があり、非常に煩雑な作業になります。
そのため、専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
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