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みなし相続財産
本来相続財産ではないものの、被相続人の死亡により相続人のもとに入ってきた一定の財産を、税法上、相続財産とみなしています。
例えば、生命保険金、死亡退職金、弔慰金などのほか、被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産も、相続財産とみなされます。
これは相続税の計算上でのみ考慮されるものであり、遺産分割などの場面では基本的に考慮されないことには注意が必要です。
ただし、生命保険金など、場合によっては特別受益とみなされる場合もありますので、注意が必要です。
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