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相続の対象物・非対象物
被相続人の不動産や預貯金、金融商品、賃借権、金融請求権、占有権、家財や骨董品・美術品などの動産に加えて、被相続人の借金、有償による不動産賃貸債務も相続の対象となります。
反対に相続の対象から外れるのは、親権、使用貸借権、死亡保険金、遺族年金、墓石、墓地、位牌、仏壇、仏具などは、相続の対象外となります。
ちなみに、被相続人が借金や賃貸借の保証人になっていた場合は、その保証債務も相続されます。
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