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相続財産の調査
相続人が確定しても、そもそも相続財産が確定していなければ、遺産分割についての話し合いを進めることができません。
相続財産を余すことなく調査するのは、なかなか難しいものです。
そこで、代表的な相続財産についての調査方法を記しましたので、ぜひご参照ください。

被相続人が不動産を所有していれば、毎年4月~6月に固定資産税の納税通知書が届きます。
固定資産税の納税通知書には、不動産の面積や評価額が一覧になって記載されています。
もし固定資産税の納税通知書が見当たらなければ、不動産の所在地の役所で、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しをもらいましょう。
固定資産課税台帳(名寄帳)には、土地・家屋の納税義務者が一覧でまとめられています。
不動産登記していない家屋であっても、固定資産税の課税対象になっていれば記載されています。

まずは、被相続人の自宅を探すのが一番でしょう。
通帳が見つかっても、長期間記帳しておらず、現在の残高が不明な場合もありますので、その際は金融機関にて、「残高証明書」の発行手続きを行いましょう。

③借地権・貸借権
借地権については、被相続人の自宅に契約書が保管されていないか調べます。見当たらなければ、法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)の交付請求を行いましょう。

④生命保険
生命保険に介入していることが確認できていれば、保険証券を探してみましょう。
見当たらない場合は、保険会社に再発行の問い合わせを行うのが良いでしょう。

⑤借金
金融機関からの請求書や、税金の未払いがあれば督促状が届きますので、その内容を参照します。
もし、遺産分割協議がまとまった後に被相続人の借金が発覚した場合どうしたらいいか。借金発覚が、相続開始から3ヶ月以内であれば、遺産内容に錯誤があったとして、協議内容の取り消しや無効を主張し、相続放棄を行うことも可能です。
では、借金が発覚したのが相続開始から3ヶ月を経過していたら、もう相続放棄は出来ないのでしょうか。
そのような場合、相続人が遺産内容について錯誤に陥っていることを認識した時点から、熟慮期間が起算されるとした裁判例もありますので、このような事態が発生した際は、早めに弁護士に相談しましょう。
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