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代襲相続とは
相続人となる予定であった被相続人の「子」または「兄弟姉妹」が、相続開始時に死亡・相続欠格・相続廃除を原因として相続権を失っていた場合に、本来相続人になる予定だった者に代わって、「直系卑属である子」が相続分を承継する制度を代襲相続といいます。
代襲相続が開始される要因として、
①代襲原因があること
②被代襲者が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹であること
③代襲者が被相続人の相続開始時に生存していること
④代襲者が被相続人の直系卑属または傍系卑属であること
⑤代襲者に相続欠格事由がないこと
が挙げられます。
代襲原因は、被代襲者が死亡した場合や、相続欠格もしくは廃除による相続権喪失などにより、相続権を失った場合に代襲相続が開始されます。
相続放棄による相続権の喪失は、代襲原因にはなりません。
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