熊本の弁護士による相続の相談
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ホーム > 胎児は相続人になるか
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通常、権利能力(権利や義務の主体となれること)は、生まれることで生じます。しかし、相続に関しては例外があり、胎児は、生きて生まれることを条件として、相続人になることができます。
妻が妊娠中に夫が死亡した場合は、妻がその後無事出産すれば、その子は相続人として遺産分割協議に参加することができます。
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