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胎児は相続人になるか
通常、権利能力(権利や義務の主体となれること)は、生まれることで生じます。しかし、相続に関しては例外があり、胎児は、生きて生まれることを条件として、相続人になることができます。
妻が妊娠中に夫が死亡した場合は、妻がその後無事出産すれば、その子は相続人として遺産分割協議に参加することができます。
096-327-8389
受付時間平日9:00~18:00
夜間休日も可能な限りすぐに対応します
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