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法定相続人と法定相続分
法定相続人
民法では、法定相続人を次のように定めています。
①被相続人の配偶者は常に相続人になります。
②配偶者と同順位で、子→直系尊属→兄弟姉妹の順で、相続人になります。
③被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、死亡した子の子(つまり孫)が子に代わって相続することになります(代襲相続といいます。)。兄弟姉妹が死亡していた場合も、兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。
この定めに従って、相続人が決まります。しかし、相続人の除籍謄本をみても、子供や兄弟姉妹の有無が判明しない場合があります。
そうした場合には、これまでの改製原戸籍などを取り寄せて確認することになります。
法定相続分
相続すべき人が確定しましたら、次は、それをどのように分けるか決めることになります。
原則として、遺言があれば、遺言に従い、遺言がなければ法律で決まった相続分(法定相続分)に従って、分けることになるでしょう。
ただし、相続人で話し合って、相続人全員が納得できる分け方があれば、そのように分けても問題ありません。
各相続人の相続分ですが、民法では次のように定められています。
①相続人が配偶者と子・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
②相続人が配偶者と直系尊属・・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
③相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
配偶者がいない場合は、子か直系尊属、もしくは兄弟姉妹が全部を相続します。
子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で分割した割合が各自の相続分になります。
ただし例外として、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1になります。
また、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分に関しても、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
どの遺産を誰が取得するかによって、相続税の金額が大きく変わる場合もあります。
遺産分割する場合には、相続税のことを見据えた分割をすることが重要です。
相続人の間で分割の方法で揉めた場合、弁護士に相談することが多いと思いますが、税金についても詳しい弁護士に依頼すべきでしょう。
後で思いもよらぬ額の税金がかからないように、注意が必要です。