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熟慮期間の伸長
相続は、相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
なお、この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、相続人が相続財産を調査し、相続するメリット・デメリットを慎重に考えるための期間として設けられています。
もし、被相続人に借金の疑いがあって、相続財産の調査を慎重に行いたい場合、熟慮期間を延ばすことはできないのでしょうか。
家庭裁判所では、被相続人に相続財産が多数ある、複数の債務(借金)があるなどの理由で、熟慮期間内に相続財産の調査が終わらない場合に備えて、熟慮期間を伸長する制度が用意されています。
熟慮期間伸長の申し出は、利害関係人もしくは検察官が、家庭裁判所に請求することによって行うことができます。
しかし、この伸長の手続き自体は、熟慮期間内に請求しなければなりません。
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