top of page
ホーム > 相続放棄
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人から受け継ぐ遺産の全てを放棄することで、被相続人に多額の借金があった場合や、相続紛争に巻き込まれたくない時などに利用されます。
相続放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に対して、申述書を提出して行います。(郵送での提出も可能です。)
相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内にしなければなりません。
ただし、3ヶ月経った後であっても、相続放棄できる場合もあります。
弁護士など、詳しい専門家にご相談ください。
bottom of page