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単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限に引き継ぐ方法を、単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、限定承認もしくは相続放棄の手続きを取らないと、自動的に単純承認したものとみなされます。
また、
・相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部または一部の隠匿、私的に消費、悪意の財産目録への不記載
を行った場合も、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
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