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借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?
借金があるなどの理由で相続したくない場合、相続人は相続を放棄することができます。つまり、遺産も借金も、全て相続しない、という選択をすることができます。
ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないと単純承認したとみなさますので注意が必要です。
また、遺産もあるが、借金もあるというように、相続財産がプラスかマイナスかが不明な場合があります。
こうした場合には、プラスになった場合にのみ遺産相続するという限定承認という方法を取ることができます。
相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、債務超過の場合でも相続人固有の財産で弁済する責任を負わないということです。
なお、限定承認をする場合も、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、限定承認の申述をしなくてはなりません。
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