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遺言をしたいのですが
民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めています。これらの遺言には厳格な様式が求められており、ひとつでも要件を満たさなければ、無効な遺言となってしまいます。
①自筆証書遺言
遺言者が、全ての文章、日付及び氏名を自署して、さらに押印して作成するものです。
遺言を書いたかどうか、それ自体を秘密にすることができます。
しかし、秘密であるがゆえに、あとで偽造が問題になることもあります。
自筆証書遺言を保管している人は、相続が始まりましたら、遅滞なく家裁に検認の手続をとる必要があります。
②秘密証書遺言
まず、遺言者が証書に署名押印し、封じ、同じ印で封印します。
次に、公証人と証人2人の前に封書を提出して自分の遺言書であることと、氏名住所を申し述べます。
公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印します。
こうして、秘密証書遺言が作成されます。
自筆証書遺言と同じく、家裁の検認が必要です。
③公正証書遺言
証人2人が立ち会って、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えます(口授)。公証人は、その内容を筆記します。
公証人が、筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印します。
さらに、公証人が、このような方式に従ったものであると付記して、署名・押印して作成します。
偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容を秘密にできないというデメリットがあります。公正証書遺言の場合検認は必要ありません。
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