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相続税の対象物
相続税の課税対象となるのは、被相続人が相続開始時に有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができる経済的価値のある全ての財産です。
被相続人以外の名義や、名義が登録されていなくても、実質的に被相続人の財産と認められた場合は、課税対象となります。
たとえば、被相続人が購入(新築)した不動産で未登記のものや、被相続人の預貯金・株式・公社債・貸付信託や証券投資信託の受益/証券などで、家族名義や無記名であっても、実質的に被相続人のものと認められるものが該当します。
これらは、相続税の課税対象となる財産相続税の申告に含める必要があります。また、日本国外にある被相続人の財産も相続税の課税対象になります。
加えて、以下の財産も相続税の課税対象になります。
1.相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
①死亡保険金など
(死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や生涯共済金の内、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額)
②死亡退職金など
(死亡に伴い支払われる退職金や功労金、退職給付金)
③生命保険契約に関する権利
(被相続人が保険料を支払い、被相続人以外の者が契約者となっている生命保険契約で、相続開始時にまだ保険金の支払事由が発生していないもの)
2.被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から財産の贈与を受けていた場合は、原則としてその財産が贈与された時の価格を相続財産の価格に加算します。
3.相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から生前、贈与により、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した場合は、その贈与財産の贈与時の価格を、相続財産の価格に加算します。
なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合でも、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象となります。
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