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相続税対策

①生前贈与
生前贈与の基礎控除額は年110万円なので、これを利用して節税を行います。
ただし、毎年現金110万円を贈与する方法だと、相続財産を分割払いしているとみられる恐れがあるため、毎年違う月に、違う金額や違う種類の財産で贈与を行うのが望ましいでしょう。
もう一つ、配偶者の贈与税額控除の特例を利用する方法があります。
婚姻期間が20年以上の配偶者から、以下の財産の贈与を受けた場合は、基礎控除110万円のほか、2000万円まで控除ができます。
1.居住用不動産(家屋、敷地)で、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであるもの。
2.居住用不動産を取得するための金銭の贈与で、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用不動産の取得に充てられ、かつ同日まで居住し、かつその後も引き続き居住する見込みである場合における金銭の額。
一般的に、相続開始3年以内の贈与は、相続財産に加算されますが、配偶者控除の適用を受けた贈与財産の内、控除額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。

②相続時精算課税制度
生前贈与による節税は、暦年課税という贈与税の課税方式を前提としています。暦年課税とは、基礎控除額110万円を超える額の財産の贈与を受けたときに、一定の累進税率(10%~50%)による贈与税が課税される方式です。
贈与税の課税方式には、暦年課税のほか、相続時精算課税という方式があります。
相続時精算課税制度とは、親から子に財産を贈与する場合、2500万円までは贈与税がかからないという制度です。(2500万円を超える部分については一律20%の税率の贈与税がかかります。)
なお、親が生前贈与した財産は、親の相続開始時に、相続財産に合算され、相続税の課税対象となります。
そして、親の生前に収めた贈与税額が相続税額から控除され、相続税額の軽減あるいは税金還付がなされます。
この制度の適用者は限定されており、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が死亡している時は20歳以上の孫)となり、制度の適用を受けるには、一定期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付しなければなりません。
相続時精算課税制度を選択すると、従来の暦年課税制度に戻すことはできません。
生前贈与された財産は、親の相続開始時に相続財産に合算されて、全て相続税の課税対象になります。合算額は、贈与時の価格となります。
よって、将来値上がりが確実に予想される財産についてはこの制度を利用するメリットがありますが、逆に将来値下がりが予想される財産であれば、この制度の利用はデメリットに働く可能性が高いでしょう。
相続税額を計算する上で、小規模宅地などの特例対象となる不動産があったとしても、この制度を利用して生前贈与を行った場合はこの特例は適用されません。

③住宅取得等資金の特例
一定の住宅を新築もしくは取得するための費用、または住宅の一定の増改築のための資金として贈与を受けた場合、平成22年度までは1500万円まで、平成23年度では1000万円までは贈与税がかかりません。(贈与税の非課税措置)
具体的な非課税枠は以下の通りです。
(暦年課税方式を利用した場合)
平成22年度では1500万円+110万円=1610万円まで
平成23年度では1000万円+110万円=1110万円まで
が、贈与税がかかりません。
(相続時精算課税制度を利用した場合)
平成22年度では1500万円+2500万円=4000万円まで
平成23年度では1000万円+2500万円=3500万円まで
が、贈与税がかかりません。
住宅取得等資金の贈与は、年齢制限がないため、贈与する親が65歳未満でも、相続時精算課税制度を利用できます。
しかし、贈与を受ける人は20歳以上の子(子が死亡している場合は20歳以上の孫)と定められており、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下でなければなりません。
ただし、平成22年に限り、所得制限のない500万円の非課税制度も選択可能です。
よって、所得制限の適用を受ける人は、500万円の非課税枠を利用します。

④小規模宅地などの特例
相続または遺贈により取得した財産の内、被相続人の事業もしくは居住の用に供されていた宅地などで、建物や構築物の敷地の用に供されているものがある場合に、相続人が取得したこれらの宅地などの内、限度面積までの部分については、要件を満たした場合に限り、一定率を受けられる特例です。
この特例の対象となる宅地などは、
・被相続人の居住用宅地など
・被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地など
・被相続人の事業用宅地など
・被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の事業用宅地など
・特定同族会社の事業用宅地など
に、限られます。
また、これらのほか、相続財産を低い評価の財産に変える、養子縁組をして法定相続人を増やす、相続税法上の税額控除制度を利用する、相続債務を増やすなどの方法が挙げられます。
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