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法定相続人に相続財産を取得させない方法
対策としては、遺言を作成して、相続させたい相続人だけに相続させる旨の内容を遺言として残しておきます。
この際、遺言書を隠されたり、改ざんされないように、公正証書遺言にしておくのが望ましいでしょう。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められており、これは、遺言によっても侵害することができないため、いくら遺言で相続財産を取得させない旨記載していたとしても、遺留分減殺請求をされた場合には、一切の財産を相続させないわけにはいかなくなります。
もし、相続させたくない法定相続人に、相続人欠格事由がある場合には、相続人から除外することも可能です。
相続人欠格事由とは、遺言書の偽造や変造、破棄及び隠匿をしたり、詐欺や脅迫により遺言をさせる、または被相続人などを殺したりした場合のことです。
相続人欠格事由があることの証明は、裁判手続きとなる可能性が非常に高いため、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
まずは、相続人欠格事由が認められるかを弁護士に相談した上で対応を進めるべきです。
更に、廃除された者も相続人になることができません。
廃除とは、推定相続人(兄弟姉妹以外)が、被相続人に対して、虐待や重大な侮蔑、その他著しい非行などの行為がある場合に、相続権を失わせる手続きです。
廃除をするには、家庭裁判所に審判を出してもらう必要があり、廃除の手続きも相続人欠格事由と同様に、複雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
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