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愛人へ遺贈する旨の遺言の効力
夫の遺言の内容が、「財産の一部を愛人に遺贈する」となっていた場合、有効とされるのでしょうか。
遺言は、法律上の方式を満たさない場合のほか、遺言能力がない場合や、公序良俗に反する場合に無効となります。
愛人に対する遺言は当然に無効とされるわけではありませんが、公序良俗に反するとして無効になる場合があります。
例えば、不貞な関係の維持継続を目的にしている場合や、法定相続人たる妻子の生活を脅かすような内容である場合などは、無効となる可能性高いです。
しかし、すでに夫婦関係が破綻しており、愛人の存在が公然化している場合や、被相続人と愛人が生計を共にしていた場合は、無効とまではいえないと考えられています。
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