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ホーム > 自筆証書の検認
封印されている自筆証書遺言は、家庭裁判所にて、相続人もしくは代理人が立ち合いの上、開封してもらう必要があり、これを検認手続きといいます。
家庭裁判所で開封手続きを行う前に、自らもしくは他者によって開封されたとしても、遺言が無効になる事はありませんが、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料を科されることもありますので、慎重に取り扱う必要があります。
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