熊本の弁護士による相続の相談
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ホーム > 遺言作成者が未成年である場合
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遺言書の作成には、遺言能力が必要とされています。
日本の民法では、15歳以上の者に遺言能力があると擬制しているため、仮に、実際には遺言をするだけの判断力を持っていたとしても、14歳以下の者には遺言能力は認められず、遺言をしても無効となります。
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