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遺言書の内容を変更したい、取り消したい
新たに遺言書を作成した場合、新たな遺言書の内容と過去の遺言書の内容が抵触する部分については、過去の遺言は撤回したものとみなされます。
また、新たに遺言書を作成する際、「○年○月○日付の遺言を撤回する」、「○年○月○日付の遺言の第○条について、以下の通り内容を変更する」などと明記して、過去の遺言書の内容を撤回することや、変更した個所を明確にすることもできます。
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