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遺言書の時効
遺言書を作成しても、それを家族に知らせないまま亡くなり、遺言書の存在が長い間知られずにいた・・・ということがあります。
もし、遺産分割をした後に遺言書が見つかったら、どのような対応をしなければならないのでしょうか。
また、遺言書の効力は、被相続人の死後何年経過すれば時効を迎えるのでしょうか。
まず、遺言書には時効がありません。
遺言書は、故人の意思表示であるため、作成後何年経過しようとも、その効力が消滅することはないと考えられています。
よって、遺産分配後に遺言書が見つかった場合であっても、その遺言の内容は無効になりません。
もし、すでに分配した内容と遺言の内容が異なっていたら、一度分配内容を白紙に戻して、あらためて遺言に沿うように再分配するのが原則です。
とはいっても、相続人全員の同意が得られれば、遺言の内容と相違していても、再分配を行う必要はありません。
しかし、相続人の内1人でも同意しない者がいる場合には、遺言の内容に基づいて、改めて遺産分割協議を行う必要がありますが、遺産の再分配を行うのが現実的に不可能なケースもあります。
遺産分配から10年や20年などのかなり長い時間が経過した後に遺言書が発見された場合などです。
特に、土地などの不動産は、長い年月の間に資産価値が変化します。
既に手放してしまっている場合や、抵当権を設定して融資を受けていることもあるでしょう。
有価証券も、性質上、常にその価値が変動します。
このような状況であらためて遺産の再分配を行うには、遺言書が書かれた当時の資産状況と、現在の資産状況を洗い出すなどの、非常に煩雑な作業と手続きが必要になります。
遺産の再分配は決して簡単に出来るものではないので、このようなケースが発生した場合は、そもそも再分配を行うかどうか判断するところから、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
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